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貸付事業

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、失業世帯又は要保護高齢者世帯の経済的自立及び生活の安定を図るため、就労に必要な技術習得のための資金、修学に必要な資金、住宅改修に必要な資金、当面の生活に必要な資金の貸付及び緊急に生活資金を必要とする市民に対し、適切なサポートに努めています。

1.生活福祉資金貸付事業(県社協受託事業)

(1)生活福祉資金貸付制度とは

他の貸付制度等(金融機関のローン、母子寡婦福祉資金等)が利用できない所得の低い世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、地区の民生委員の援助と指導に併せて資金の貸付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
※世帯に対して貸し付ける資金で、個人に対して貸し付けるものではありません。

ア 利用できる世帯
  • 市長村民税が非課税・均等割課税程度の低所得世帯(収入基準有り)
  • 身体障害者、知的障害者又は常時介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯
  • 日常生活上療養または常時介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準有り)

イ 利用できない世帯
  • 暴力団員が属する世帯
  • 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)
  •  債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
  • 民生委員及び社会福祉協議会の指導援助を拒否する方
  • 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等

(2)貸付資金の種類

ア 総合支援資金
失業等による生活困窮から生活を立て直すために、継続的な相談支援を受けながら再就職や
自立に必要な資金の貸付(再就職までの生活費や住宅入居費、引っ越し費用など)。

 イ 福祉資金
日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる資金 の貸付(生業・技能習得・住宅改修・福祉用具購入など)。
障害者用自動車購入・療養・介護・災害・冠婚葬祭・住居移転など)。

 ウ 教育支援資金
低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校や大学、又は専門学校に就学するのに必要な資金の貸付(入学金・教材費等の支度費や授業料等の就学費用)。

エ 不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を融資、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する65歳以上の高齢者世帯に、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金。

2.たすけあい資金貸付事業(日置市社協事業)

不測の出費により緊急に生活資金を必要とする市民に対し、資金の貸し付けを行うことによりその生活の安定を図ります。
ア 貸付額:上限30,000円(保証人必要)
イ 返 済:貸し付けの次の日から3か月以内に返済(3か月以内無利子)
*ご相談は、本所(日吉)、東市来支所、伊集院支所、吹上支所で受け付けます。
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